登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」は、法務省が発行する 成年後見制度に関する登記が行われていないことを証明する書類 です。
成年後見人・保佐人・補助人などの登記が無いことを、第三者に対して正式に示すために使用されます。
主な用途
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施設入所・介護サービス利用時の確認
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財産管理に関する手続き
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任意後見契約・遺言作成時の確認
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保険・金融機関での手続き
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相続や不動産関連の手続き
申請できる場所
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法務局(本局)・地方法務局
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郵送による申請も可能
必要書類
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申請書
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本人確認書類(運転免許証などの写し)
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手数料分の収入印紙
手数料
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1通あたりの手数料が必要(法務局で収入印紙を購入して納付)
取得方法
1. 窓口申請
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指定の申請書に必要事項を記入
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本人確認書類を提示
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手数料を収入印紙で納付
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即日または後日交付
2. 郵送申請
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申請書
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本人確認書類の写し
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手数料分の収入印紙
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返信用封筒(切手貼付・返送先記入)
を同封して法務局へ郵送
発行までの期間
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窓口:その場で受け取れることが多い
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郵送:数日〜1週間程度
注意点
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本人または法定代理人以外が取得する場合は委任状が必要
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登記がある場合は「登記事項証明書」が発行され、結果が確認できる
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使う場面により、発行後の有効期限を定める機関もあるため、必要になったタイミングで取得するのが無難
必要時に正しく取得すれば、各種手続きがスムーズに進みます。