登記されていないことの証明書とは


「登記されていないことの証明書」は、法務省が発行する 成年後見制度に関する登記が行われていないことを証明する書類 です。
成年後見人・保佐人・補助人などの登記が無いことを、第三者に対して正式に示すために使用されます。


主な用途

  • 施設入所・介護サービス利用時の確認

  • 財産管理に関する手続き

  • 任意後見契約・遺言作成時の確認

  • 保険・金融機関での手続き

  • 相続や不動産関連の手続き


申請できる場所

  • 法務局(本局)・地方法務局

  • 郵送による申請も可能


必要書類

  • 申請書

  • 本人確認書類(運転免許証などの写し)

  • 手数料分の収入印紙


手数料

  • 1通あたりの手数料が必要(法務局で収入印紙を購入して納付)


取得方法

1. 窓口申請

  • 指定の申請書に必要事項を記入

  • 本人確認書類を提示

  • 手数料を収入印紙で納付

  • 即日または後日交付

2. 郵送申請

  • 申請書

  • 本人確認書類の写し

  • 手数料分の収入印紙

  • 返信用封筒(切手貼付・返送先記入)
    を同封して法務局へ郵送


発行までの期間

  • 窓口:その場で受け取れることが多い

  • 郵送:数日〜1週間程度


注意点

  • 本人または法定代理人以外が取得する場合は委任状が必要

  • 登記がある場合は「登記事項証明書」が発行され、結果が確認できる

  • 使う場面により、発行後の有効期限を定める機関もあるため、必要になったタイミングで取得するのが無難


必要時に正しく取得すれば、各種手続きがスムーズに進みます。